(1978)

「扶養されている」とはどういう状態?

専業主婦の方が、パートなどのお仕事を始めるときに、
たびたび耳にする扶養内・扶養控除内という言葉。

ではそもそも、「扶養されている」とはどういう状態なのでしょうか?

”扶養されている”とは、
「自分以外の誰かのお給料が生活の主軸になっている」という状態です。


たとえば、このようなライフスタイルを指します。
・旦那さんのお給料を中心に生活している
・親が子どもの生活費を負担している

主となって家計を支えている方を、「納税者」と呼んでいます。

扶養内・扶養控除内に該当する人とは?

では、自分以外の誰かの収入が主になっていたら
扶養内になるのでしょうか?

例:同棲中で結婚していないカップルなど

答えは、「扶養内にはならない」です。
扶養内の対象となるのは、親族となっている方のみ。
該当する方の定義をご紹介します。
[1]配偶者以外の親族(6親等内の血族及び3親等内の姻族をいいます。)
 又は都道府県知事から養育を委託された児童
 (いわゆる里子)や市町村長から養護を委託された老人であること。

[2]納税者と生計を一にしていること。

[3]年間の合計所得金額が38万円以下(令和2年分以降は48万円以下)であること。
 (給与のみの場合は給与収入が103万円以下)

[4]青色申告者の事業専従者として
 その年を通じて、一度も給与の支払を受けていないこと
 又は白色申告者の事業専従者でないこと。
 (1983)

扶養内・扶養控除内で働くメリットは?

では、扶養内・扶養控除内で働くメリットはなんでしょうか。

扶養に入ることによって
「税制上の扶養」
「社会保険上の扶養」の2つの恩恵を受けられます。

扶養内・扶養控除内のメリット|税制上の扶養

税制度における扶養に入ることによって
得られるメリットは、この2点が挙げられます。

◆所得税や住民税に関する控除
◆配偶者控除・配偶者特別控除


配偶者控除・配偶者特別控除とは、カンタンに言うと
「納税者(主となって家計を支えている方)の納税額が減る」というもの。

そして、どれくらい減額されるかは
配偶者の方が得ている給与によって変動します。

扶養内・扶養控除内のメリット|社会保険上の扶養

社会保険における扶養に入ることによって
得られるメリットは、この2点が挙げられます。

◆健康保険料の控除
◆国民年金の支払い控除


社会保険に被扶養者として加入していれば、
社会保険に加入している納税者と同じく
怪我をしたときや病気をしたときにも、保険給付を受けられます。
 (2014)

配偶者控除・配偶者特別控除とは?

配偶者控除・配偶者特別控除とは、
納税者に扶養している配偶者がいた場合、
納税者の税負担が軽減される制度です。

配偶者控除とは?

最大で38万円、納税者の税負担が控除されます。

この制度は、配偶者の年収が103万円未満の場合に適用されます。
納税者の合計所得金額が1120万円を超えると段階的に減り、
納税者の合計所得金額が1220万円を超える場合は控除0となります。

配偶者特別控除とは?

配偶者特別控除も同じように
最大38万円、納税者の税負担が控除されます。

配偶者の年収が103万円をこえて、
「配偶者控除」の適用外となった場合も
いきなり控除額が0になるわけではなく、
年収201万円まで順に控除額が減っていく制度のこと。

納税者の合計所得金額が1220万円を超える場合
または配偶者の年収が201万円をこえる場合は控除0となります。

つまり、扶養に入れるのは「年収201万円まで」というわけですね。
 (1990)

よく耳にする「●●万円の壁」って?

配偶者の方が得ている収入によって、
控除を受けられるラインが段階的に設けられています。

配偶者の方が得ている収入が、ある一定のラインを超えると
「扶養のメリットが受けられなくなる」というもの。
よく、103万円の壁・130万円の壁と耳にするのはこのことです。


では、収入による壁を解説していきます。

年収100万円の壁 -住民税控除

年収100万円未満に抑えることで、このようなメリットがあります。

◆住民税・所得税の控除(税制上の扶養)
◆配偶者控除(税制上の扶養)


住民税に関しては、お住まいの自治体によって異なりますので
お住まいの自治体に問い合わせてみてくださいね。

年収103万円の壁 -所得税控除

年収103万円未満に抑えるメリットはこちら。

◆所得税の控除(税制上の扶養)
◆配偶者控除(税制上の扶養)


所得税が免除されて、納税者の税金を減らしたいという方は
103万円のラインを意識するといいかもしれませんね。

年収106万円の壁 -健康保険料控除(要件による)

年収106万円未満に抑えるメリットはこちら。

◆健康保険料の控除(社会保険上の扶養)
◆配偶者特別控除(税制上の扶養)


年収106万円を超えており、なおかつ
勤務先の従業員数、勤務日数・時間などが要件に該当した場合は、
社会保険に加入する義務が発生し、
健康保険料・厚生年金の支払いが必要になります。

※勤務先が要件に該当しない場合は、社会保険の加入義務は生じません。
 チャームケアの場合は、社会保険の加入手続きを行います。
 (2000)

年収130万円の壁 -健康保険料控除

年収130万円未満に抑えることによるメリットはこちら。

◆健康保険料の控除(社会保険上の扶養)
◆配偶者特別控除(税制上の扶養)


年収130万円を超えた場合、
勤務先の従業員数、勤務日数・時間などの要件に関わらず、
社会保険に加入する義務が発生します。

健康保険料・厚生年金の支払いが必要になります。

年収150万円の壁 -配偶者特別控除(満額)

年収150万円未満に抑えることで、このようなメリットがあります。

◆配偶者特別控除が満額(税制上の扶養)

納税者の合計所得金額が1000万円以下の場合は
配偶者特別控除を満額受けることができます。

配偶者の年収が150万円をこえると、
控除される金額が段階的に減っていきます。

年収201万円の壁 -配偶者特別控除

年収201万円未満に抑えるメリットはこちら。

◆配偶者特別控除(税制上の扶養)

配偶者の年収が201万円をこえると、扶養控除額は0になります。
 (2015)

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