(1978)

「扶養されている」とはどういう状態?

専業主婦の方が、パートなどのお仕事を始めるときに、たびたび耳にする扶養内・扶養控除内という言葉。

ではそもそも、「扶養されている」とはどういう状態なのでしょうか?

”扶養されている”とは、「自分以外の誰かのお給料が生活の主軸になっている」という状態です。

たとえば、このようなライフスタイルを指します。
・旦那さんのお給料を中心に生活している
・親が子どもの生活費を負担している

主となって家計を支えている方を、「納税者」と呼んでいます。

扶養内・扶養控除内に該当する人とは?

では、自分以外の誰かの収入が主になっていたら扶養内になるのでしょうか?

例:同棲中で結婚していないカップルなど

答えは、「扶養内にはならない」です。扶養内の対象となるのは、親族となっている方のみ。
該当する方の定義をご紹介します。
[1]配偶者以外の親族(6親等内の血族及び3親等内の姻族をいいます。)
 又は都道府県知事から養育を委託された児童
 (いわゆる里子)や市町村長から養護を委託された老人であること。

[2]納税者と生計を一にしていること。

[3]年間の合計所得金額が38万円以下(令和2年分以降は48万円以下)であること。
 (給与のみの場合は給与収入が103万円以下)

[4]青色申告者の事業専従者として
 その年を通じて、一度も給与の支払を受けていないこと
 又は白色申告者の事業専従者でないこと。
 (1983)

扶養内・扶養控除内で働くメリットは?

では、扶養内・扶養控除内で働くメリットはなんでしょうか。

扶養に入ることによって「税制上の扶養」「社会保険上の扶養」の2つの恩恵を受けられます。

扶養内・扶養控除内のメリット|税制上の扶養

税制度における扶養に入ることによって得られるメリットは、この2点が挙げられます。

◆所得税や住民税に関する控除
◆配偶者控除・配偶者特別控除


配偶者控除・配偶者特別控除とは、カンタンに言うと「納税者(主となって家計を支えている方)の納税額が減る」というもの。

そして、どれくらい減額されるかは、配偶者の方が得ている給与によって変動します。

扶養内・扶養控除内のメリット|社会保険上の扶養

社会保険における扶養に入ることによって得られるメリットは、以下の2点が挙げられます。

◆健康保険料の控除
◆国民年金の支払い控除


社会保険に被扶養者として加入していれば、社会保険に加入している納税者と同じく怪我をしたときや病気をしたときにも、保険給付を受けられます。
 (2014)

配偶者控除・配偶者特別控除とは?

配偶者控除・配偶者特別控除とは、納税者に扶養している配偶者がいた場合、納税者の税負担が軽減される制度です。

配偶者控除とは?

最大で38万円、納税者の税負担が控除されます。

この制度は、配偶者の年収が103万円未満の場合に適用されます。
納税者の合計所得金額が1120万円を超えると段階的に減り、納税者の合計所得金額が1220万円を超える場合は控除0となります。

配偶者特別控除とは?

配偶者特別控除も同じように最大38万円、納税者の税負担が控除されます。

配偶者の年収が103万円をこえて、「配偶者控除」の適用外となった場合も、いきなり控除額が0になるわけではなく、
年収201万円まで順に控除額が減っていく制度のこと。

納税者の合計所得金額が1220万円を超える場合、または配偶者の年収が201万円をこえる場合は控除0となります。

つまり、扶養に入れるのは「年収201万円まで」というわけですね。
 (1990)

よく耳にする「●●万円の壁」って?

配偶者の方が得ている収入によって、控除を受けられるラインが段階的に設けられています。

配偶者の方が得ている収入が、ある一定のラインを超えると「扶養のメリットが受けられなくなる」というもの。
よく、103万円の壁・130万円の壁と耳にするのはこのことです。


では、収入による壁を解説していきます。

年収100万円の壁 -住民税控除

年収100万円未満に抑えることで、このようなメリットがあります。

◆住民税・所得税の控除(税制上の扶養)
◆配偶者控除(税制上の扶養)


住民税に関しては、お住まいの自治体によって異なりますので、お住まいの自治体に問い合わせてみてくださいね。

年収103万円の壁 -所得税控除

年収103万円未満に抑えるメリットはこちら。

◆所得税の控除(税制上の扶養)
◆配偶者控除(税制上の扶養)


所得税が免除されて、納税者の税金を減らしたいという方は、103万円のラインを意識するといいかもしれませんね。

年収106万円の壁 -健康保険料控除(要件による)

年収106万円未満に抑えるメリットはこちら。

◆健康保険料の控除(社会保険上の扶養)
◆配偶者特別控除(税制上の扶養)


年収106万円を超えており、なおかつ勤務先の従業員数、勤務日数・時間などが要件に該当した場合は、社会保険に加入する義務が発生し、健康保険料・厚生年金の支払いが必要になります。

※勤務先が要件に該当しない場合は、社会保険の加入義務は生じません。
 チャームケアの場合は、社会保険の加入手続きを行います。
 (2000)

年収130万円の壁 -健康保険料控除

年収130万円未満に抑えることによるメリットはこちら。

◆健康保険料の控除(社会保険上の扶養)
◆配偶者特別控除(税制上の扶養)


年収130万円を超えた場合、勤務先の従業員数、勤務日数・時間などの要件に関わらず、社会保険に加入する義務が発生します。

健康保険料・厚生年金の支払いが必要になります。

年収150万円の壁 -配偶者特別控除(満額)

年収150万円未満に抑えることで、このようなメリットがあります。

◆配偶者特別控除が満額(税制上の扶養)

納税者の合計所得金額が1000万円以下の場合は、配偶者特別控除を満額受けることができます。

配偶者の年収が150万円をこえると、控除される金額が段階的に減っていきます。

年収201万円の壁 -配偶者特別控除

年収201万円未満に抑えるメリットはこちら。

◆配偶者特別控除(税制上の扶養)

配偶者の年収が201万円をこえると、扶養控除額は0になります。
 (2015)

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